労働に関する協約事項

AGREEMANT

本協約の定義

作業に関する労使協約事項(=本協約とします)は、当社が定める「就業規則」に記載されていない、詳細部分について、労使の同意を得て、ここに定めます。
本協約において、株式会社VACSSを「使用者」、使用者から労働の対価として賃金を受取る者を「労務者」とします。


1.使用者の優先権

本協約事項において、判断を要する場合は、全て、当社の判断を第一優先とします。


2.解雇

  1. 無断欠勤をした場合は、即時解雇となります。
  2. 出勤率65%を下回った場合は、就業停止又は自宅謹慎処分とします。
  3. 当社への登録・申請手続きにおいて、悪質な虚偽が判明した場合は、即時解雇となります。
  4. 申請済み要件に変更が発生したにも関わらず、申請を行わず、不正な利得を得た場合、又は、当社が損害を受けた場合は、即時解雇となります。

3.就業環境・体制の維持義務

  1. 就業前に必ず、当社が発行する「労働条件通知書」又は「お仕事詳細」への同意を必要とします。
  2. メール及び携帯電話にて、日常的且つ滞り無く連絡が取れない場合は、就業の取消をします。
  3. 就業時及び私生活においても、他社従業員及び関連関係者との個人的な交流は、受諾・申込共に禁止します。
  4. 労務者は、自己責任において、体調・財産・人間関係等、自己管理を徹底する義務を負います。貴重品・個人情報の管理について、当社は、一切責任を負わず、協力も致しません。
  5. 次の事項が該当する場合、就業は出来ません。
    1. 作業に支障をきたす、怪我等をしている場
    2. 病気又は伝染病の治療、又はその恐れがある場合
    3. 飲酒・酒気帯びをしている場合
    4. その他、就業不可能と当社が判断した場合

4.服装

私服で就業する場合、次の物の使用は禁止します。

  1. ジャージ
  2. ジーンズ(デニム)
  3. 踵が無い等装着が不安定な履物
  4. 50%以上肌が露出される物
  5. 社会へのメッセージ性が強い物
  6. 公序良俗に反するデザインの物

5.自己判断の制限

  1. 指示された作業手順にイレギュラーが発生した場合、瞬間的に解決する事案については、自己判断を認めます。
  2. 指示された作業手順通りに、作業を進められない場合、又は、完成目標が達成できないと判断した場合は、指揮命令者と協議してください。
  3. 作業中に、事件・事故の予知をした場合は、速やかに作業を中止し、指揮命令者と協議してください。

6.直接雇用の禁止

  1. 派遣先及び関連企業、及びその関係者から、勤労の申し出を受けた場合は、当社の許可なく受諾してはいけません。(副業禁止ではありません)
  2. 当社スタッフは、派遣先および関連企業、及びその関係者への、雇用の申し込みをしてはいけません。

7.制裁

本協約に違反した労務者には、当社の裁量による制裁を課することが出来る事とします。


8.労務者の賠償責任

労務者が次の事項により、就業先又は当社に損害又は名誉・信頼を損なうような事件・事故を発生させた場合、労務者には10%〜100%の賠償責任を命じます。

  1. 労務者が故意に、事件・事故を発生させた場合
  2. 作業指示に従わなかった為、事件・事故を発生させた場合
  3. 当社が定める「就業規則」その他労使協約事項に従わなかったため、事件・事故が発生した場合。
  4. 就業時間外に事件・事故を発生させた場合
  5. その他、当該事件・事故を、当社が、労務者による悪質な行為と判断した場合