株式会社VACSS(以降 当社と記載)と派遣従業員代表(以降 派遣従業員と記載)は、労働者派遣法第 30 条の4第 1項の規定に関し、次のとおり協定を締結します。
第1条 適用される派遣労働者の範囲
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本協定は、派遣先において、別紙「時間給比較表」のいずれかの職種に該当する派遣従業員に適用します。
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派遣従業員については、雇用の安定措置とし、中長期的なキャリア形成を行います。
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当社は、派遣従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとします。
第2条 賃金の構成
派遣従業員の賃金は、(法定内)基本時間給、皆勤手当、賞与、法定外時間給、深夜手当・休日手当・通勤手当とします。
第3条 賃金の決定方法
- 派遣従業員の基本時間給の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次に記載するA〜Bの適用規則を用いた、別紙 時間給比較表の「統計一般賃金一覧」のとおりとします。
- 職種の適用方法は、別に発行する「雇用契約書」に記載されている「算定職種」と、令和8年度適用一般賃金通達の別紙「職業安定業務統計による職種別平均賃金」の職種が合致するものとします。
- 地域調整率は、「職業安定業務統計による地域指数」において、就業場所が該当する地域のハローワークの指数率を適用します。
- 対象従業員の基本時間給は、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上であることとし、別紙 時間給比較表の「対象従業員の基本時間給表」のとおりとします。
第4条 皆勤手当
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皆勤手当については、基本時間給とは別に支給します。
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毎月1日〜月末までの1ヶ月間で定められた勤務日(月間所定勤務日数)において、欠勤・遅刻・早退が無い事に加え、当該月の所定の労働時間(月間所定労働時間数)を充した者に支給します。
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皆勤手当の額は、対象従業員の基本時間給表において明記することとします。
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年次有給休暇は、皆勤手当の査定根拠となる、月間所定勤務日数及び月間所定労働時間数の対象としません。
第5条 通勤手当
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通勤手当については、基本時間給、賞与及び手当とは分離し、現住所から就業場所までの最も効率の良い通勤方法による実費相当の額とします。
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1日あたりの通勤手当は、就業した日の実働時間に79円を乗じた額以上とします。
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1ヶ月あたりの、通勤手当の総額は、前項で定めた1日あたりの通勤手当に勤務日数分を乗じた額を支給します。
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1ヶ月あたりの通勤手当の上限額は、国税庁が公表する「非課税限度額」の限度額以下とします。
第6条 賞与
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賞与は、前払制とし毎月の給与に付与します。
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賞与の額は、1時間あたりの賞与単価に勤務時間数を乗じた額とします。
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賞与単価は、第3条で定めた基本時間給の5%以下とします。
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第13条の1項における事実確認の結果、2つ以上が該当する場合は、賞与の減額をします。
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当社の業績が悪化した場合又は社会情勢の変化により業績の見通しが悪くなった場合は、賞与は不支給とします。
第7条 法定外時間給
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1日8時間以上、1週40時間以上を超過して勤務した場合は、法定外時間給が適用されます。
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時間外労働手当は、第3条で定めた基本時間給と皆勤手当を合算した額に25%を乗じた額とします。
第8条 深夜手当
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PM22:00~翌日5:00の間に勤務した場合は、深夜手当を別途支給します。
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深夜手当は、第3条で定めた基本時間給と皆勤手当を合算した額に25%を乗じた額とします。
第9条 退職金
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退職手当は、賞与及び手当とは分離し、前払制とします。
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前払い退職金は、毎月の給与に付与する事とし、その額を「時間給比較表」の「派遣従業員の基本時間給表」の「前払退職手当」のとおりとします。
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派遣従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、「時間給比較表」の「統計一般賃金」に5%を乗じた額以上とします。
第10条 休日手当
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休日手当は、当社定めた法定休日に勤務した場合に別途支給します。
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休日手当は、第4条で定めた基本時間給の35%を別途支給します。
第11条 賃金以外の待遇(福利厚生)
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派遣従業員は、就業及び休憩及び通勤において、派遣先の社員と同等の福利厚生に関する施設の使用をすることが出来ます。
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派遣従業員は、年1回 安全衛生法第66条に基づく一般健康診断を受診できます。
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年次有給休暇等 休暇に関する規定は、労働基準法第39条の規定に準拠します。
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育児介護に関する規定は、労働基準法における「育児・介護休暇に関する規則」に準拠します。
第12条 賃金の改善
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賃金の改定は、毎年8月1日に行います。
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勤務評価については、次の事項の全てに該当する場合「優良評価」とし、「時間給比較表」の評価値の1段階向上となります。
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出勤率が95%以上に到達している。
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派遣先から、勤務態度について苦情を受けていない。
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派遣先から、作業能力について苦情を受けていない。
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当社及び派遣先に対して、実害が発生する損害を与えていない。
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当社の業務に非協力的又は妨害的又は背信的な行いをしていない。
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その他、禁錮刑以上の刑を受けた場合又は社会通念上、非道徳的、非人道的な行いをしていない。
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出勤率は、総実動時間数を所定総時間数で除した数値をパーセンテージに置き換えます。
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有給休暇及び育児・介護休暇は、出勤率の対象としません。
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能力評価については、次の事項の全てに該当する場合、「特待評価」とし、本条第6項の規定を適用します。
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派遣先で活用できる、資を取得又は講習を修了をした場合
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前項の規定を実際に活用した実績がある場合
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本項の規定を、派遣先で実用できると当社が判断した場合
本条第5項の規定による対象従業員の能力評価の結果、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業機会を提示します。ただし、これに相当する機会を提示できないときは、同勤務評価の結果に応じて、基本時給額の3%未満を精勤手当に加算する事とします。
第13条 職務成果の公正な評価
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労働者の職務成果の評価は、毎年一回行うこととし、次に挙げるA~Fの事案の発生の有無を当社において事実確認を行います。
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出勤率が80%に到達していない。
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派遣先から、勤務態度について苦情を受けた。
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派遣先から、作業能力について苦情を受けた。
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派遣従業員の責に帰する事件又は事故により、当社及び派遣先に対して、実害が発生する損害を与えた。
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当社の業務に非協力的又は妨害的又は背信的な行いをした。
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その他、禁錮刑以上の刑を受けた場合又は社会通念上、非道徳的、非人道的な行いをした。
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前項の事案A〜Fのうち、2つ以上の事案の発生を確認し、当社が指導した後にも派遣従業員に改善の傾向が見られない場合は「公正評価」とし、「時間給比較表」の評価値の1段階低下の対象となります。
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前項及び優良評価に該当しない労働者については、標準評価とし、「時間給比較表」の評価値は現状維持とします。
第14条 教育訓練
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労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「株式会社VACSS教育訓練実施計画」に従って実施します。
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教育訓練を行なった時間は、本協定書第3条で定めた雇用契約書とは別の業務とし、支給する額については、都度連絡する事とします。
第15条 その他
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労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定を締結する際は、対象従業員の公正な待遇の確保について誠実に協議しなければなりません。
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本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議します。
第16条 有効期間
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本協定の有効期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までとします。
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なお、協定締結日にかかわらず、令和8年4月1日に遡って効力を生じるものとする。