【第1条 事業の種類】
- 株式会社VACSS(=「当社」)は、陸運局に事業用として届け出た軽自動車の貨物車両を使って荷主の荷物を配送する事業(=「貨物軽自動車運送事業」)を行います。
- 前項の業務を遂行する為に必要な、荷物の積み降ろし、運搬、開梱撤去、整理整頓を行います。
- 前各項以外にも、荷主と当社の間で同意がなされた場合は、当該同意がなされた業務を行います。
【第2条 付帯業務】
- 当社は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を請求します。
- 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、本約款の規定を適用します。
【第3条 適用範囲】
- 当社が経営する貨物軽自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
- 弊社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。
【第4条 受託時期】
- 貨物軽自動車運送事業を受託する時期は、当社が定める営業日及び営業時間の間とします。(=「受付日時」)
- 当社は、受付日時を定め、当社が制作したWEBサイト(=「ウェブサイト」)にて公開します。
-
前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめウェブサイトにて公開します。
【第5条 運送指示書等】
荷送人は、当社の請求があった時は、次の事項を記載した指示書等を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。(=「運送指示書」)
-
貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
-
発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む)
-
運送の扱種別
- 運送料の支払責任者(=「支払責任者」)
-
荷送人の氏名又は称号並びに住所及び電話番号
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荷受人の氏名又は称号並びに住所及び電話番号
-
発注者の氏名及び称号並びに住所及び電話番号
-
作成年月日
-
高価品については、貨物の種類及び価額
-
品代金の取り立てを委託するときは、その旨
-
運送保険に付することを委託するときは、その旨
- 滅失時の損害賠償の額
- 毀損時の損害賠償の額
- 延着時の損害賠償の額
-
その他その貨物の運送に関し必要な事項
【第6条 荷送人の明告責任】
- 荷送人は、発送する貨物について、その貨物の種類及び性質を、当社に対して明告しなければなりません。
- 当社は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときには、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
- 当社は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた費用の請求をしません。
- 当社が、第2項の規定により点検した場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なる時は、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
-
当社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、運送指示書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。
【第7条 受託拒絶】
当社は、次の各号の1つに該当する場合には、運送業務の受託を拒絶することがあります。
- 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。
- 申込者が、 第6条の明告義務を果たさないとき
- 当該運送に適する設備がないとき。
- 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められた時。
- 当該運送が、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 天災その他やむを得ない事由があるとき。
【第8条 高価品及び貴重品】
この運送約款において高価品とは、次にあげるものをいいます。
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証券、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに、金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステン、その他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
- 美術品及び骨董品
- 容器及び荷造りを加え1kgあたりの価格が2万円を超える貨物(動物を除く)
- 前項Cの1kgあたりの価格計算は、1荷造りごとにこれをします。
- この運送約款において貴重品とは、第9条1のA及びBに掲げるものをいいます。
【第9条 高価品に対する特則】
高価品については、荷送人が当該業務の申込時に、その種類及び価額を明告しなければ、当社は損害賠償の責任を負いません。
【第10条 運送の扱種別等不明な場合】
当社は、荷送人が運送の申し込みをするにあたり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。
【第11条 荷造り】
- 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
- 当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。
- 当社は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、 荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾した時は、その運送を引き受けることがあります。
【第12条 外装表示】
- 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当社が必要ないと認めた事項については、この限りではありません。
- 荷送人及び荷受人の氏名又は称号及び住所
- 品名
- 個数
- その他運送の取り扱いに必要な事項
- 荷送人は、当社が認めた時は、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代える事ができます。
【第13条 運送業務受託書の発行】
当社は、荷送人より運送指示書等を受け取った場合は2営業日以内に、当社から荷送人に対し、運送業務受託書(=「受託書」)を発行します。
受託書には次の事項を記載します。
- 運送の扱種別
- 貨物の受取日
- 貨物の受取方法
- 荷受人に対する貨物の荷渡日
- 荷受人に荷渡しする際の方法
- 運賃料及び必要経費その他運送に関わる料金等(=「運送料」)に関する事項
- 前項Fの全額を収受する方法
- 運送保険の料率及び額
- 滅失時の損害賠償の額
- 毀損時の損害賠償の額
- 延着時の損害賠償の額
- その他その貨物の運送に関し必要な事項
【第14条 貨物引換証の発行】
当社は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部を受け取った後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物についてはこれを発行しません。
- 貴重品及び危険品
- 植木類、苗及び生花
- 動物
- 活鮮魚介類
- 腐敗又は変質しやすいもの
- 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く)
- 汚穢品
- 品代金取り立ての委託を受けた貨物
- バラ積貨物
【第15条 特殊な管理を要する貨物のの運送】
当社は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けた時は、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを要請することがあります。
- 当社において、持ち込み又は受け取りの日時を指定すること
- 当該貨物の運送につき、付添人を付すること
-
前各号の要請が実行されない場合は、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
【第16条 危険物についての特則】
荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある貨物については、あらかじめ、その旨を当社に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。
【第17条 積込み又は取卸し】
貨物の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
シート、ロープ、建木、台木、充填物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
【第18条 受取及び荷渡の場所】
当社は、運送状に記載され、又は明告された発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、運送状に記載され、又は明告された到達地において荷受人は荷受人の指定する者に荷渡をします。
【第19条 管理者等に対する荷渡】
当社は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しを持って荷受人に対する荷渡を完了したと看做します。
- 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
- 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
【第20条 留置権の行使】
運送料が所定期日までに支払われなかったときは、当該発注者と当社との間で締結している運送契約によって当社が占有する当該貨物の引渡しをしないことがあります。
【第21条 貨物引換証の受戻証券性】
- 当社は、貨物引換証を発行した時は、これと引換でなければ貨物の引渡しをしません。
- 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失した時は、その者が公示催告の申立をし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当社は当該貨物の引渡しをしません。
- 前項の担保は、除権判決の確定後、これを変換します。
【第22条 指図の催告】
- 当社は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
- 当社は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
- 貨物の引渡しについて争いがあるとき。
- 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることが出来ないとき。
【第23条 指図に応じない場合】
- 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、当約款第22条の規定による指図に応じないことがあります。
- 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。
【第24条 引渡し不能の貨物の寄託】
- 荷受人を確知することができない場合は又は当約款第22条の指図がなされない場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
- 前項の規定により貨物を寄託した時は、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
- 貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせた時は、その証券の交付をもって貨物の引渡しに変えることがあります。
- 寄託した当該貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせた時は、運賃、料金及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。
【第25条 引渡し不能の貨物の供託】
- 当社は、荷受人を確知することができない場合又は当約款第22条の指図がなされない場合には、その貨物を供託することがあります。
- 当社は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
【第26条 引渡し不能の貨物の競売】
- 当社は、第22条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
- 当社は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
- 当社は、第1項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
【第27条 引渡し不能の貨物の任意売却】
- 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第22条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。
- 前項の規定による売却には、前条第24条2項及び第24条3項の規定を準用します。
【第28条 貨物の処分権】
- 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当社に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
- 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。
- 第1項の指図をする場合において、当社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
- 貨物引換証の所持人は、第1項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提示しなければなりません。
- 当条文の規定に従い、貨物を処分した場合は、速やかにその旨を荷送人に通知します。
【第29条 危険品等の処分】
- 当社は、第6条の規定による明告又は第13条の規定による明記をしなかった場合、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための措置をとります。
- 同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
- 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
-
当条文の規定に従い、貨物を処分した場合は、速やかにその旨を荷送人に通知します。
【第30条 事故の際の措置】
- 次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。
- 貨物の著しい滅失、毀損その他の損害を発見したとき。
- 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
- 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
【第31条 事故証明書の発行】
- 当社は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から1ヶ月以内に限り、事故証明書を発行します。
- 当社は、貨物の一部滅失、毀損又は延着に関し、その数量、状態又は荷渡の日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。
【第32条 運送料】
-
運送料の算出額及び算出方法は、当社が別に定める運送業務受託書に記載します。
- 当条項は、連絡運輸及び利用運輸にも適用します。
【第33条 運送料の収受方法】
- 運送料の収受時期は、当約款第11条に規定する受託書を当社が発行してから3営業日以内とします。
- 運送料の収受方法は、現金又は当社が指定する銀行の口座振込とします。
- 前項1の規定にかかわらず、受託書又は契約書にて別段の取り決めがなされた場合は、当該取り決めに準ずる事とします。
【第34条 延滞料】
当約款第33条で規定された支払日までに、運送料が支払われなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運送料の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
【第35条 運賃請求権】
- 当社の責に帰すべき事由により貨物の全部又は一部が滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
- 貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
【第36条 事故等と運送料】
当社は、第26条及び第29条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った業務の割合に応じて、運賃、料金等を請求します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、支払責任者にその支払を請求し、余剰があるときは、これを支払責任者に払い戻します。
【第37条 中止手数料】
- 当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止を指図したときは、この限りではありません。
- 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。
- 積合せ貨物の運送にあっては、1個口当につき五百円
- 貸切り貨物の運送にあっては、当該運送業務を行った際に、当社に発生が予定されていた売上の全額 。
【第38条 責任の始期】
貨物の滅失、毀損についての責任は、当社が荷送人から貨物を受け取った時に始まります
【第39条 責任と検証】
当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送時に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、毀損又は延着について損害賠償の責任を負います。
【第40条 免責】
当社は、次の事由による貨物の滅失、毀損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
- 当約款第11条の明告責任を荷送人又は発注者が果たさなかった場合
-
運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告に不実又は不備があった場合
- 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
- 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
- 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
- 不可抗力による火災
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
- 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
- 荷送人又は荷受人の故意又は過失
- その他、当社が認識していなかった交通事象及び各種事象
【第41条 責任の特別消滅事由】
- 当社の貨物の一部滅失又は毀損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったとき消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできない毀損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から24時間以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
- 前項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
【第42条 損害賠償】
- 貨物の滅失、毀損、延着が発生した場合は、発注者と当社で協議を行い、損害賠償事案であるか否かの判断をしなければなりません。
- 前項の協議により、損害の原因が当社の責に帰する場合、当約款第5条で定めた損害賠償額に準じてその額を支払います。
- 前項1の協議により、損害の原因が当社の責に帰する場合、協議が終結した1ヶ月以内に、前項2で算出した額を、支払責任者が指定する方法で当社が支払います。
【第43条 時効】
- 当社の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から24時間を経過したときは、時効によって消滅します。
- 損害賠償に対する時効は、事故報告書に記載されている賠償請求権消滅日とします。
【第44条 賠償に基づく権利取得】
当社が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。
【第45条 発注者及びの賠償責任】
-
次の事項により、当社が損害を被ったときは、発注者及び支払責任者はその損害を賠償しなければなりません。
- 当約款第6条及び第12条の規定が正しく行われなかった場合
- 当約款第42条において、事案の原因が、発注者又は荷送人又は荷受人である場合
- 前項以外にも、発注者又は荷送人又は荷受人の責に帰すべき事由により、当社に損害が発生他場合は、発注者はその損害を賠償しなければなりません。
- 前項1及び2の規定に該当する賠償事案が発生した場合は、当社は1ヶ月以内に損害の状況と賠償金額を、発注者に連絡します。
- 発注者は、前項3の連絡を受けてから1ヶ月以内に、当該賠償金額を当社が指定する銀行口座へ振込まなければなりません。
【第46条 利用貨物運送】
当社は、発注者の利益を害しない範囲において、受託した運送業務を、他の貨物自動車運送事業者又は他の運送機関と連携して運送をすることがあります。(=利用貨物運送)
【第47条 利用貨物運送の責任】
- 当社が利用貨物運送を行う場合は、事前に次の事項を連絡し、発注者の承諾を得なければならない事とします。
- 連携先企業名又は称号
- 運送料、荷渡日等受託書に変更が生ずるときは、その変更内容
- 当社が利用貨物運送を行う場合、運送上の責任は、この運送約款に準じ当社が負います。
【第48条 中間運送人の権利】
利用貨物運送の場合には、当社より後の運送事業者は、当社に代わって当約款の権利を行使します。
【第49条 連帯責任】
利用貨物運送の場合には、貨物の滅失、毀損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。
【第50条 事故処理】
利用貨物運送の場合に、貨物の滅失、毀損又は延着が発生した場合、当該事案の事実究明は当社が責任をもって調査・報告致します。